組合設立

組合の種類と特色

中小企業の組合は、それぞれ法律によって設立されるものですが、その種類は概ね次のとおりです。 設立目的に応じて自由に選ぶことができますし、また、加入資格があれば既存の組合に加入することもできます。

事業協同粗合

この組合は、中小企業者が相互扶助の精神に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図るための組合で、共同事業は組合員の企業を支援・助成するための事業ならばほとんどすべての分野で実施できます。組合の設立も4人以上集まればよく、気心の合う同じニーズを持った事業者だけで比較的自由に設立できますので、中小企業者にとって非常に利用しやすい組合として広く普及しており、中小企業者が設立している代表的な組合です。また、この組合は、従来、同業種の中小企業で組織するケースがほとんどでしたが、最近は、異なる業種の事業者が連携してこの事業協同組合を組織し、各々の組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を合わせて新技術・新製品開発、新事業分野・新市場開拓等をめざすものが増えつつあり、その活動が注目されています。

事業協同組合が実施する共同事業にはいろいろな種類がありますが、比較的多くの組合が実施しているものは次のような事業です。

共同生産・加工事業
組合員が必要な資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。これによって、仕入先との交渉力が強化されるので仕入価格の引下げ、代金決済条件など取引条件の改善、購入品の規格・品質の均一化などが図れます。
共同購買事業
組合が、新鋭設備等を導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員が引取る事業です。これによって、原価の引下げ、規格の統一、品質の向上、設備の効率化などが図れます。
共同販売事業
組合員が生産した物を組合がまとめて販売する事業です。これによって、販売価格や決済条件が有利になるほか、大口需要先の開拓など販路の拡張が図れます。
共同受注事業
組合が注文を受け、組合員に仕事をさせ、組合が納品する事業です。また、組合員に注文を斡旋する方法もあります。これによって、大口発注先の開拓など販路の拡張や取引条件の改善などが図れます。
市場開拓・販売促進事業
市場開拓事業は、組合員の製品や取扱商品などの販路の維持拡張を図るために共同で市場調査や展示会を開催する事業です。また、販売促進事業には、広告・宣伝事業、共同売出し事業、クレジット事業などの事業があります。これらの事業は、個々の企業では採算が合わないとか、品揃えができないなどの理由で実施することが難しく、また実施しても効果があまり期待できませんが共同で行うことによってこれが可能となります。
共同研究・開発事業
組合が研究施設を設置したり、公的な試験研究機関等に研究を委託するなどして組合員の事業に関する様々なテーマについて研究・開発を行う事業です。これによって、製品・技術・意匠・作業方法・販売方法の改善・開発などが図れます。
情報提供事業
組合員の経営に役立つ需要動向、技術情報、業界情報、経営管理情報等を収集し、組合員に提供する事業です。また、組合の共同事葉に役立つ情報の収集や組合をPRするための情報を組合員や関係方面へ提供することも組合の情報化事業として大切な分野です。なお、最近では、コンピュータなど情報機器を導入して情報提供を活発に展開している組合も多くみられます。
人材養成事業
組合員をはじめ、その後継者、組合員企業の管理者などを対象に計画的・体系的に教育研修等を行うことによって人材を養成する事業です。人材養成は、企業経営の基本をなすものですが、特に最近では、情報力、技術力、マーケティング力等のソフトな経営資源の充実を図る必要から、この事業の重要性が一層高まっています。
共同検査事業
組合員の製品、設備、原材料等について、その品質・性能、仕事の完成具合などを検査する事業です。これによって、品質の維持・改善、規格の統一、仕事内容の評価を高めることができます。
施設共同利用事業
機械装置、試験設備、運搬設備等を組合に設置し、これらを組合員に利用させる事業です。これによって、新鋭機械など組合員個々では導入することの困難な施設等の使用が可能となり、また経費の節減も図れます。
金融事業
組合員が事業資金を調達を目的とする事業です。組合が金融機関から資金を借り入れ、これを組合員に貸出す方法と組合員が金融機関から直接借り入れる際に組合が保証する方法があります。なお、組合と組合員のための金融機関として、商工組合中央金庫があります。
債務保証事業
組合員が顧客や仕入先等と取引する際に組合がその取引の債務を保証する事業です。これによって、組合員の取引の円滑化と拡大を図ることができます。保証する債務の内容としては、仕入代金の支払保証、商品・製品の品質保証、工事や製品のかし保証等組合員の取引に関する様々な債務を対象とすることができますが、組合は債務保証することにとってリスクも伴うので予め保証準備金を組合に積立て、財政基盤や実施体制等を十分整えてから慎重に取り組むことが大切です。
共同労務管理事業
組合員の従業員の確保・定着あるいは能力の向上等を図るため、組合員が行う労務管理の一部を組合が代って行う事業です。これによって、従業員の労働条件、安全・衛生、福利厚生などの改善が図れます。また、従業員の知識・技能等の向上を図るための教育・訓練などもさかんに行われています。
福利厚生事業
組合員の私生活面の利益を増進するための事業で、健康診断、慶弔見舞金の給付、親睦旅行、レクリエーション活動などがあります。この事業は、組合員の融和、組合への参加意識・協調性の高揚等に効果があります。
経営環境の変化に対応する新たな事業

これまでも組合の共同事業は、時代の変化に対応して新しい事業が生まれています。例えば公害問題に対応する共同公害防止事業、都市過密等に対応する集団化事業、業界や組合の将来ビジョンの確立、OA機器を利用した管理システム、デザイン・商品の研究開発、情報化社会への対応、顧客サービスセンターの設置等々の共同事業です。特に、最近はそれぞれ異なる業種の企業同士が結びつき、互いの技術や経営、マーケティングのノウハウ等を提供し合って新技術・新製品を研究開発したり、新しい市場を開拓し、新しい事業分野を開拓する融合化の活動が注目されており、これらの活動を中小企業施策も支援しています。

事業協同組合は、組合員の事業を支援・助成するための共同事業ならばほとんどすべての事業ができます。以上述べた以外の事業でも組合員個々で実施するよりも組合でまとまって行う方が一層効果的と考えられる事業を実施することが事業の成果を高めるポイントです。

事業協同小組合

この組合は、組合員になれる資格が、従業員5人以下(商業・サービス業は2人以下)の事業者に限られているのが特色で、それ以外は、事業協同組合と同様です。

企業組合

この組合は、個人事業者や勤労者であった者(4人以上)などが組合に事業を統合(個々の資本と労働を組合に集中)して、組合員は組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合です。企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、そのため、組合員に対し組合の事業に従事する義務が課されております(原則として組合員の3分の2以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに.組合の事業に従事する者の2分の1以上は組合員でなければなりません。)。また、組合員は個人に限られますので、会社は加入できませんが、事業者に限らず勤労者なども加入できます。このようなことから、この組合は、小規模な事業者が、経営規模の適正化を図る場合や安定した自らの働く場を確保する場合などに適しています。なお、この組合は、事業の実施形態によって次の二つに分けられます。その一つは事業所集中型の形態です。これは、組合員がいわゆる合同した形態をとる組合であり、組合員が従来営んでいた事業所を閉鎖して組合の事業所1カ所に集中して、組合自体が事業活動の主体となる組合です。もう一つは事業所分散型の形態です。これは、組合員が従来営んでいた事業所を組合の事業所として存続させる形態をとる組合であり、仕入や販売については各事業所に委ねて(各事業所長に権限を与える)、組合本部は、主として各事業所の売上代金の収納管理や仕入代金の支払等の業務を行う組合です。

協業組合

この組合は、組合員になろうとする中小企業者が従来から営んでいた事業の一部又は全部を共同して経営し、生産性の向上を図ろうとする組合です。事業協同組合のように組合員の事業の一部の共同化も企業組合のような完全合同もできますが、組合員は必ず事業者でなければならず、組合員の営んでいた事業の一部又は全部の共同経営に限られます。また、事業協同組合や企業組合と違って、出資額に応じて議決権に差等を設けることができますし、加入については総会の特別議決による承認が必要で加入を制限することができます。出資も組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つことができます。協業組合は、4人以上の事業者で組織できますが、組合員は原則として中小企業者でなければなりません。しかし、定款に定めれば組合員総数の4分の1以内で中小企業者以外の者(大企業者)も加入させることができます。

一部協業

一部協業は、組合員の事業活動の一部分(例えば:生産工程の一部分であるとか原材料等の仕入-生産-販売の部門のうち一部門など)を協業する場合や、組合員が取扱う多くの品種のうち一部分を協業することも可能です。

全部協業

全部協業は、組合員が行なっている事業の全部を統合するものですが、組合員が異業種にわたる場合でも全部協業は可能です(例えば:部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産、異業種の小売店による百貨店等の形成など)。

商工組合

事業協同組合が共同経済事業を中心として組合員の経営を合理化・近代化することを主な目的としているのに対して、この組合は、業界全体の改善と発展を図ることを主な目的とする同業者の組合です。したがって、業界を代表する同業組合的性格を持っています。そのようなことから、組合の地区は原則として1以上の都道府県を地区とすること、その地区内の同業者の過半数が組合員となるものでなければならないこと等が設立の条件とされています。また、この組合の組合員は、原則として中小企業者ですが一定の条件のもとに大企業者なども組合員にすることができます。商工組合が行う事業には、次のようなものがあります。
 ○組合員の事業に関する指導教育、情報の収集提供、調査研究事業
 ○組合員のためにする団体協約の締結
 ○大企業の進出に対する特殊契約の締結

なお、商工組合には、出資制の組合と非出資制度の組合とがある、出資制の組合にあっては、上記の事業と併せて、事業協同組合と同じように共同生産・加工、共同販売、共同購買等の共同経済事業も行なう行ことができます。

商店街振興組合

この組合は、小売商業・サービス業を営む事業者等が商店街を中心にして組織するもので、主に街路灯、アーケード、カラー舗装、共同駐車場や文化教室、集会場などのコミュニティ施設を設置するなどの環境整備事業を行って、街づくりを推進しようとする組合です。その他、共同仕入、共同宣伝、共同売出し、チケット・商品券の発行等の販売促進事業や顧客・商品情報管理等の情報化事業などの共同経済事業を行うこともできます。

このように、商店街振興組合は商店街を中心とした街づくりを行うものですから、組合を設立する際には次の要件を満たさなくてはなりません。(1)小売商業、サービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区であること。(2)その地域内で組合員となれる資格をもつ者(定款で定めれば非事業者であってもその地域に居住している者は組合員となれる)の3分の2以上が組合員となり、かつ、全組合員の2分の1以上が小売商業またはサーピス業を営む事業者であること。

生活衛生同業組合

この組合は、飲食業、理容、旅館、公衆浴場、クリーニングなど国民生活の環境衛生に特に開係の深い業種の事業者によって組織されるもので現在17の業種が指定されています。事業としては、適正な衛生管理や衛生施設の改善向上を図るため、営業方法のとりきめや営業施設の配置基準の設定などを行い、また、健全な営業を妨げているゆきすぎた競争をとりのぞくため.行政庁の認可を受けて料金や販売価格の制限などを行うことができます。

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