官公需適格組合

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中小企業者への官公需の発注を

現在、中小企業者に対する官公需施策を推進することを目的に「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(以下:官公需法)が制定されています。官公需法では、中小企業者に官公需の受注機会をできるだけ多く与えるために国が講ずるべき措置等について、次のように具体的に定めています。

第1に、国等が物品の買い入れ、工事の請負、役務の提供等の契約を締結するにあたっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を因るように努めなければならないこと。また、契約の相手方として組合を活用するように配慮しなければならないこと。

第2に、この努力の方向とそれを裏づける措置を明らかにするために、国は、中小企業者向けの契約目標額と中小企業者の受注増大を図るために、実施する各種の措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年閣議で決定し、その要旨を公表すること。

第3に、この方針の実行を確保するための措置として、各省庁の長等が毎年度終了後、国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知すること。また、経済産業大臣は常に各省庁の官公需の調達状況を把握するとともに、経済産業大臣および中小企業者の事業を所管する大臣は、各省庁の長等に対して必要な措置を講ずるよう要請できること。

第4に、地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならないこと。などです。

このように、国等は官公需法と「中小企業に関する国等の契約の方針」に基づいて、中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供および発注の増大、官公需適格組合等の活用、指名競争契約等における受注機会の増大、銘柄指定の廃止、分離・分割発注の推進、地方支分局等における官公需適格組合者、並びに官公需適格組合等の活用など各種の措置を講じています。

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